離婚の方法や種類にはどのようなものがあるのでしょうか。
離婚をするには協議離婚と調停離婚と裁判離婚などありますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?
そして、離婚成立までどのような流れで進んでいくのか注意点やポイントとともにみていきましょう。
- 離婚方法の種類は大きく分けて3種類
- 協議離婚とは?
- 調停離婚とは?
- 裁判離婚とは?
【PR】スポンサーリンク
離婚方法の種類は大きく分けて3種類
離婚の方法には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
離婚で決めるのは、
- 親権をどちらが持つのか?(子供のこと)
- 慰謝料は?(お金のこと)
- 養育費は?(お金のこと)
- 財産分与は?(お金のこと)
夫婦の話し合いですんなり決まらなかった!
夫婦間の話し合いでうまくまとまればいいのですが、まとまらない場合には最終的に裁判となり、
- 時間や労力
- 精神的なストレス
協議離婚とは?
協議離婚は、自分たち夫婦の間だけで条件の折り合いをつけることができれば、離婚届にサインをして役所へ提出するだけでOKです。
そのためこれで解決ができれば一番いいですよね。
離婚したとしても、子供から見れば親は親なので、離婚後も連絡を取り合ったり、長い付き合いは必要になってくると思います。
そのため憎しみ合ったり、今後の連絡を一切なしにするようなドロドロの離婚にならないようにできるのが一番いいかと思います。
ただお互いに自分の権利ばかり主張して、どちらも妥協をしないと折り合いがつかず、第三者の手をかりて折り合いをつけないと話が先に進みません。
ただ、離婚に向けての話し合いが先へ進めば進むほど、
- 相手の欠点
- 悪いところ
調停離婚とは?
調停離婚とは、
- 夫婦の間だけで離婚条件い折り合いがつかない
- 相手が離婚を拒んで話に応じてくれない
調停では夫婦の間に調停委員と裁判官が間に入って、お互いの言い分や主張を調整してくれます。
間に第三者が入ることで、
- お互い感情的にならない
- 冷静な話し合いができる
片方ずつ話を聞いてくれるので、夫婦が顔を合わせて話をするわけではありません。
別々の控室で調停委員と話しをすることになります。
調停離婚での注意点
調停委員は中立の立場で調整をしてくれます。
ただいくら中立の立場といっても人間です。
ですから調停委員に悪態をついたりすると損になりますので、しっかりサポートをしてもらえるよう接していきましょう。
そして夫婦ともに調整した条件で納得ができれば調停離婚が成立します。
デメリットとしては時間がかかることです。
半年から1年程度の期間を要するといわれています。
そして裁判所から日時を指定され呼び出されるので、会社を休んだりしないといけないかもしれません。
さらに
- お互いもしくはどちらかが納得できない
- 調停に出席しない
調停離婚でこれだけの時間をかけて、またさらに、時間をかけることになっていきます。
裁判離婚とは?
調停で話がまとまらなかった場合は裁判で判決をしてもらう形になります。
裁判になると弁護士が必要になりますので弁護士費用も必要になり、お金の面でも負担が増えてきます。
できれば弁護士費用も高いので避けたいところですが仕方ありません。
裁判離婚では弁護士さんに間に入ってもらい、相談をしながら対応してもらいます。
弁護士さんの選び方は?
そのため弁護士さんの選び方も重要になってきます。
僕がもらった弁護士さんの選び方のアドバイスは、
- 離婚問題に強い弁護士さん
- 自分と相性の良い弁護士さん
- コミュニケーションがとりやすい弁護士さん
いくら知名度がある有名な弁護士さんでも、忙しいあまり自分とコミュニケーションが取れず、自分の状況や考えや気持ちを理解してもらえない人は避けた方がいいというアドバイスをもらいました。
そのためなんでも話し合える、
- コミュケーションがとりやすい
- 話しやすい
実際に弁護士さんといろいろやり取りをしてみて、話やすい、質問をpしても対応や回答が早い弁護士さんが信頼できるなと感じました。